個人の方の場合には、取引を事業として行っている場合を除き雑所得として課税対象になります。課税の対象となるのは、あくまでも反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買益です。年末における含み益など未実現利益は課税されません。ただし、スワップ金利については金額が確定しているため、ポジションの決済・未決済にかかわらず課税対象となります。
所得税法は、所得を給与所得、事業所得、不動産所得など10種類に区分し、各所得について具体的にその内容を定めていますが、雑所得は他の9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
雑所得に該当する収入(利益・損失)はすべて合算する必要があります。例えば複数の業者でFX収入(利益・損失)が発生している場合はもちろん、そのほかに外貨預金による為替差損益、公的年金(公的年金等控除額を控除後)、原稿料、講演料などがある場合も、これらすべてを合算して雑所得の計算をします。
所得税の確定申告は、納税者が自らの手でその年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得の金額とそれに対応する所得税の額を計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出する手続きです。
・居住者で給与所得者(例えば日本国内に住み、給与収入のみを得ている方)
給与等の金額が2,000万円を超える人、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人は確定申告をしなければなりませんが、1ヶ所から給与の支払いで、その金額が2,000万円以下でも給与所得以外の所得が20万円を超える人は確定申告をしなければなりません。したがって外国為替証拠金取引等から生じた雑所得の金額の合計額が20万円を超えている給与所得者は確定申告が必要となります。
・居住者(注)で一般の人(例えば日本国内に住み、給与収入以外の収入のある方)
所得控除を超える所得が生じている場合は、原則、確定申告をしなければなりません。すなわち外国為替証拠金取引から生じた収入(利益)から必要経費を差引いた雑所得の金額が基礎控除(38万円)など所得控除の合計額を超える場合は確定申告しなければなりません。また、事業所得、不動産所得など他の所得金額がある場合は、それらの所得と外国為替証拠金取引で生じた雑所得の合計額が所得控除の合計額を超える場合は確定申告が必要となります。
(注)居住者とは、原則として日本において「住所」を有する方、又は現在まで引き続き1年以上「居所」を有する方。
確定申告書の提出期間(平成19年分):平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)
確定申告書の提出先:確定申告書は、これを提出する際の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。納税地については原則としてその者の住所地とされています。
詳細につきましては管轄の税務署等へお問い合わせいただけますようお願い申し上げます。