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サイバーエージェントFXケーススタディ

@給与所得者で、FXで30万円の利益をあげた独身男性Aさんの場合

給与収入:年収600万円 / FX損益:年間30万円

給与所得の控除額は@6,000,000円×0.2+540,000円(給与所得6,000,000円の場合の計算式。所得によって異なりますので詳しくはこちら。)=A1,740,000円なので、@6,000,000円−A1,740,000円=B4,260,000円がAさんの所得金額になります。
さらに、その所得金額B4,260,000円から、社会保険料C500,000円、基礎控除D380,000円を引いたE3,380,000円が給与に対する課税対象となります。

E3,380,000円に対する税額はE3,380,000×0.2(税率)−427,500円(控除額)=F248,500円となり、こちらが年末調整で支払った税額となります。

しかしAさんはこの年、FXで300,000円の利益が出ていましたので、年末調整の他にも確定申告をしなければいけません。

確定申告の際には、給与に対する課税所得E3,380,000円にFXでの収入G300,000を加えたH3,680,000円が課税所得となり、税額はH3,680,000円×0.2(税率)−427,500円(控除額)=I308,500円となります。

そのうちF248,500円に関しては、既に年末調整で支払っているので、その差額J60,000円が今回申告により納税する金額となります。

サイバーエージェントFX給与所得者で、FXで30万円の利益をあげた独身男性Aさんの場合

(注)所得控除は社会保険料を概算で50万円及び基礎控除のみとしており他の控除等は計算に入れていません。

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 社団法人金融先物取引業協会加入 登録番号1555号

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