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サイバーエージェントFXケーススタディ

A給与所得者で、複数社でFX取引をし、利益を出している独身男性Bさんの場合

給与収入:年収600万円 / FX損益:A社30万円 B社−20万円 C社40万円

給与所得の控除額は@6,000,000円×0.2+540,000円(給与所得6,000,000円の場合の計算式。所得によって異なりますので詳しくはこちら。)=A1,740,000円なので、@6,000,000円−A1,740,000円=B4,260,000円がAさんの所得金額になります。
さらに、その所得金額B4,260,000円から、社会保険料C500,000円、基礎控除D380,000円を引いたE3,380,000円が給与に対する課税対象となります。

E3,380,000円に対する税額はE3,380,000×0.2(税率)−427,500円(控除額)=F248,500円となり、こちらが年末調整で支払った税額となります。

しかしBさんはこの年、3つの会社でFXの取引を行っており、それぞれに対して、損益が出ていました。
FXでの損益に関しては、全て合算する必要がありますので、G+H+IトータルでJ500,000円の利益が出ていたことになります。やはり、200,000円以上のFX利益があることになりますので、年末調整の他にも確定申告をしなければいけません。

確定申告の際には給与に対する課税所得E3,380,000円にFXでの収入を加えたK3,880,000円が課税所得になります。
K3,880,000円に対する税額は[K3,880,000円×0.2(税率)−427,500円(控除額)]よりL348,500円となります。

そのうちF248,500円に関しては、既に年末調整で支払っているので、その差額M100,000円が今回申告により納税する金額となります。

サイバーエージェントFXA給与所得者で、複数社でFX取引をし、利益を出している独身男性Bさんの場合

(注)所得控除は社会保険料を概算で50万円及び基礎控除のみとしており他の控除等は計算に入れていません。

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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号 社団法人金融先物取引業協会加入 登録番号1555号

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