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| 給与収入:年収600万円 / FX損益:年間A社−10万円 B社20万円 C社−30万円 |
給与所得の控除額は@6,000,000円×0.2+540,000円(給与所得6,000,000円の場合の計算式。所得によって異なりますので詳しくはこちら。)=A1,740,000円なので、@6,000,000円−A1,740,000円=B4,260,000円がAさんの所得金額になります。
さらに、その所得金額B4,260,000円から、社会保険料C500,000円、基礎控除D380,000円を引いたE3,380,000円が給与に対する課税対象となります。
E3,380,000円に対する税額はE3,380,000×0.2(税率)−427,500円(控除額)=F248,500円となり、こちらが年末調整で支払った税額となります。
しかしCさんはこの年、3つの会社でFXの取引を行っており、それぞれに対して、損益が出ていました。
FXでの損益に関しては、全て合算する必要がありますので、G+H+IトータルでJ200,000円の損失が出ていたことになります。FXでの損益は他の所得と損益通算ができない損失となりますので、損失については、所得金額から引くことができません。
よって、申告不要となります。
(注)所得控除は社会保険料を概算で50万円及び基礎控除のみとしており他の控除等は計算に入れていません。





